
韓国でのフェリー事故 -セウォル号の賠償問題に関する法律的考察- (1/2)
2014年4月16日午前8時58分頃、韓国仁川の仁川港から済州島へ向かっていた、清海鎮海運所属の大型旅客船「セウォル号」が、全羅南道珍島郡の観梅島沖海上で転覆し、沈没した。事故が発生したセウォルは、修学旅行中の安山市の檀園高等学校2年生生徒325人と引率教員14人の他、一般客108人、乗務員29人の計476名が乗船し、車両150台余りが積載されていた。
死者・行方不明者300人を超える大惨事の責任を、セウォル号を運航していた船会社はどう償うのか。この点は、韓国でも注目されているようである。 「朝鮮日報」によれば、セウォル号は1人あたり約3千450万円、全体で1億ドル(100億円超)を上限とする賠償責任保険に加入していたとのことであるが、別のルートでは、セウォル号の賠償保険金額はその10分の1の10億円という話もある。この場合、保険金は、1人あたり約345万円の賠償額という話になる。
某写真週刊誌では、私の先輩にあたる海事弁護士が以下の通り解説している。
「日本と韓国では計算法が違うと思いますが、日本の場合だと、賃金センサスという厚労省の賃金の統計調査を用いて、逸失利益を算定します。今回は、まだ働いていない高校生の被害が多かったわけですが、この計算式にあてはめると、16歳男性の場合で約4千360万円になる。それに慰謝料をブラスすれば、平均6千万~7干万円にはなるでしょう。韓国ならその半分、3干万~3千500万円というところでしょう」。
上記計算によると亡くなられた方が仮に300人ならトータルで船会社の賠償額は90億~105億円という計算になる。遺族への賠償だけで、保険金はきれいさっぱりなくなってしまうのだ。 ここで問題となるのが、船主の責任を制限する船主責任制限法の存在である。
船主責任制限法とは?
船長等の船員が船舶の運航に際して第三者に損害を加えた場合、船主は損害賠償責任を負うのが原則である。しかし、海運業に関しては、古くから船主の損害賠償責任を制限する制度(有限責任制度)が認められていた。
これはなぜか?船主責任制限法の我が国での第一人者であり、海事法の重鎮である重田晴生教授は以下の通り分析する。
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かっては、この船主の損害賠償責任を制限する制度は、財産権を保障する日本国憲法に違反するという考え方もあったようであるが、我が国の最高裁判所は、「船主責任制限制度は憲法違反ではない」と判断するに至っている。
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